ブログは個人の私的な思い・考えをつづる場所なので、著作権への注意を払いづらい
「自分個人の思いをつづる場所」だから、自分の思いに近い写真・イラスト・文章を入れたい。
って私は思っています。
だって、ブログはインターネット上の自分のおうち・お城ですから、できたら好きなものの画像や文章で固めたいものです。
そして、多かれ少なかれ、皆さんそのように思っていらっしゃるのではないでしょうか。
現行の著作権法自体がイケてないよって議論もあるけれど
本投稿ではそのスタンスはとらず、「著作権を守った楽しい使い方」の備忘録を共有させて頂きます。
著作権法のイケてなさを指摘するのは、もしかしたら共感頂けるかもしれませんが、私はルールメーカーではないので、正しい使い方を共有できた方が有益かと思って。
アジェンダ
※長いので、興味を持って頂いたとこだけ読んでください。
※【私見】は法律読んでの私個人の仮説です。
「著作物」ってなに
※今回は画像引用を主な想定として、書いていきます。
9つの例示規定(同法10条1項)
- 4.美術の著作物:文章、漫画・アニメ自体にあたるのはこちらの例示です。
- 5.建築の著作物
- 6.図形の著作物
- 9.プログラムの著作物
有名判例はどないや
「キャラクター 著作権 判例」とググると、山ほど出てきます。
そこらここらの幼稚園やコンビニなんかのジバ○ャンみたいなイラストは、アウトなんだなと。苦笑
「ポパイネクタイ事件」
- キャラクター自体を「著作物」とすることを否定
- そのキャラクターが出てくる漫画等の「作品全体」=「著作物」と見なす
- キャラクターが出てくる作品全体に著作権の保護がかけられる。そのため、作品に登場するキャラクターも付随的にその保護を受ける
ブログに画像を無断アップロードすることは、著作物の「複製」
ブログに無断で
- 画像キャプチャ
- キャラクターを二次創作
- 文章の大部分を引用
することは、基本的には「複製権侵害」になります。
「複製権」ってなに
>>第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。<<
複製権とは|複製(複写)権ガイド|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)
著作物の複製許可の原則要件
商業目的有無に関わらず、原則以下のどちらかが満たされてなくてはなりません。
- 権利者の許可を得る
第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
- 使用料を支払う
著作物の複製許可の例外要件
代表的かつブログに関連しそうな要件で言うと、こんなものがあります。
- 私的使用のための複製(第30条)
- 引用(第32条)
- 時事問題の論説の転載など(第39条)
- 美術の著作物などの所有者による展示(第45条)
【私見】ブログで画像キャプチャを「私的利用」という言い訳は、たぶん厳しい
自分や家族などごく限られた範囲内で利用するのであれば、著作物をコピーしても許してやるよというのが「私的利用」です。
DropboxやGoogle Driveに自炊した本を入れ、友達にアクセスを許可するのは著作権アウトです。
たとえ頒布しなくてもアップロードしているだけでもグレーです。
これらの状態は、Web上にアップ=「公衆送信」の状態だからです。
「公衆送信」状態の場合は、「送信可能化権」といった権利が発生します。
http://www.lifehacker.jp/2015/06/150604copyright_law.html
「私のブログは、はてな民のごくわずかな人しか見ないから私的利用だもん」という言い訳は、通らないって考えるのが普通の推察です。
【私見】「画像は○○から引用しました」ってよく見るけど、引用の要件は意外と狭い
漫画やアニメの画像を”引用”しましたというていでブログに画像を上げるのは避けた方がいいと思われます。
>>第30条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。<<
引用の要件ってなに
- [1]引用する資料等は既に公表されているものであること
- [2]「公正な慣行」に合致すること
- [3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
- [4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること(主従関係)
- [5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること(引用部分の明確化)
- [6]引用を行う必然性があること、(必然性)
- [7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000581
引用の要件を満たすには
1から7をすべて満たさなくてはなりません。
ブログでよくあるのは、「出典書いて引用マークをつけてるからOKでしょ」ってスタンスです。
これは、部分的な要件クリアであって全要件クリアではありません。
【私見】引用の要件を勘違いしてしまう理由
大学のレポート・論文等は、引用部分をイタリックにし、末尾に引用書籍の著者・書籍名や論文名を明記するってのが基本スタイルかと思います。
[5]引用部分を明確化し、[7]「出典」を明記を満たす方法論をルール化しているということですね。
論文・レポートでの引用が[5][7]でOKとされているように見えるのは、
論文内で引用することで、[6]必然性[4]主従関係等の残りの要素も満たされるからです。
私、数年前に経済学の修士論文を書きました。
でも、いくら好きだからって言って、CCさくらのキャプションは私つけませんでした。
さくらちゃんは私の論文と必然性がないからです。
というわけで、結果的に、論文・レポート類では[5][7]の方法論的なところの理解だけで著作物の引用ルールを守れていたというだけなのだと考えています。
※引用に関して詳しく書かれている三森さんのブログのリンクを貼らせていただきます。
書評を書きたかったのでとても参考になりました。ありがとうございます!
yuki3mori.hateblo.jp
【論点】はてなやTwitterの埋め込みパーツの著作権
この記事など、東芝EMIさんに文句を言われたらお金払えないよってちょっと思っていました。。
yuki-kuriyama.hatenablog.com
しかし、以下の記事によると、画像の埋め込み機能はリンクを表示しているという判断で、複製・公衆送信にも該当しないとのことです。安心。
この機能を使って画像を埋め込んだ場合は、その画像の周りにブログやメディア独自のデザイン(フレーミングと呼びます)があったとしても、投稿を利用したことでの著作権侵害には当たらないと言います。
埋め込み機能とはあくまで「画像の置き場所であるリンクを読み込んで表示しているに過ぎない」とみなされるため、使用者は複製も公衆送信もしていないという判断になるとのこと。ただし、よほど極端な使い方をすれば違法になる可能性もある
【論点】Amazonアフィリエイトの画像埋め込みの著作権
アソシエイト・プログラム・リンク設定要件を満たしていれば、心配いりません。
ただし、要件を改造したりしていると、Amazonの当プログラムの保護範囲から逸脱するので告訴される可能性があります。
Amazon アソシエイト(アフィリエイト)
【私見】著作権は無方式主義かつ著作権侵害は親告罪なため、判例もグレーのままはっきりしない
著作権を守るのは、クリエーターさんへの敬意にもなるし、読み手も安心するよね
一生懸命書いた記事をパクツイされたら、私はぶん殴りたくなると思います。(気が荒いだけ?)
あと読み手としても、「これ著作権大丈夫?」って思わなくてよい、安心して読めるブロガーさんだと嬉しいのでは?
著作権しっかりしてるライターさんに仕事を頼みたいのがビジネスサイドのまともな考え方
なんで偉そうに言うかって、私は以前、コンテンツ関連の支援を一瞬やってまして、その時に著作権周りだらしないライターさんには頼まなかったからです。だってそれ、ビジネス上のリスクだもの。
もし、だらしないライターさんなのに仕事を頼む会社はそもそもイケてない!
それはいい仕事じゃないと思いますよ。
画像は、フリー素材を使うのを徹底すればいいじゃん
フリー素材サイトだけで1記事になりそうですね。
個人的によく使うところを3つだけ紹介します。
基本的に以下の3サイトは、商用もOKでライセンス表記もいらないので楽ちんです。(画像ごとに例外があるときもあるので要注意)
1.いらすとや
画像数が多いです。私は仕事のパワーポイントにも活用しています。
www.irasutoya.com
2.ぱくたそ
ファンの多いぱくたそ!確かに女の子がかわいいわい。
www.pakutaso.com